「ラヴェンダー基金」貸与規定
(趣旨) 第1条 |
本制度は、市民の時代を創るぐんまの会(以下「市民の会」)会則第3条1項により、女性の政治参画と女性議員拡大を図ることを趣旨とする。 |
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(目的) 第2条 |
この基金は、女性が選挙に立候補する場合に、経済的な支援を行うことを目的とする。 |
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(財源) 第3条 |
市民の会会員の寄付により創った基金を財源とし、会の会計とは別会計とする。会則第9条に規定する経費をもってこれに充てる。基金の貸与は財源の範囲内において行うものとする。 |
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(資格) 第4条 |
基金の貸与を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。 (1) 女性差別撤廃条約の趣旨に沿った活動ができると認められる者 (2) 市民活動を実践している者 |
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(貸与額) 第5条 |
基金の貸与額は、上限を30万円とする。 |
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(募集の時期及び方法) 第6条 2 |
基金の募集は原則として年2回行う。ただし、緊急の場合はこの限りではない。 募集の方法は、新聞報道等で公示する。 |
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(申請) 第7条 2 |
基金の貸与を希望する者は、所定の願書に必要書類を添えて、申請しなければならない。 前項の申請に際して別途証明書を要求された場合は、貸与希望者はこれを提出しなければならない。 |
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(審査委員会の設置) 第8条 2 3 |
基金の貸与者について審査するため、審査委員会を置く。 審査委員会は、代表、副代表、事務局長によって構成し、代表が委員長をつとめる。 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名した委員が代行する。 |
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(選考の順序) 第9条 |
基金貸与者の選考順序は、申請者の中で必要度の高い者から採用とする。 |
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(誓約書・借用証書) 第11条 2 |
貸与の決定を受けた者は、連帯保証人連署の誓約書・借用証書を提出しなければならない。 連帯保証人は父母・兄姉またはこれに代わる者で独立の生計を営み、本人と連帯して貸与金返済の義務を負うものとする。 |
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(返済方法) 第12条 |
貸与金の返済は、選挙後原則6ヶ月間とし、1年間を上限として一括返済し、指定の金融機関等へ指定された期日までに振り込むものとする。ただし、貸与金の一括返済が不可能なときは、分割して返済することができる。 |
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(貸与金の利息) 第13条 |
貸与金の利息は無利息とする。 |
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附 則 | 1.本規定の改廃は、市民の会総会の議を経て代表の承認を必要とする。 2. この規定は、平成22年4月1日から施行する。 |