自動車の廃車(抹消登録)について
このページでは、自動車の廃車について、簡単にまとめたものです。
詳細については、国土交通省のホームページをご覧下さい。
平成17年1月1日に施行された、自動車リサイクル法に伴い、それ以前の廃車(抹消登録)とはがらりと、変わりました。
第一に、重量税の還付制度が始まったこと。ただし、手続きは煩雑になりました。
以前は、16条抹消(一時使用中止)と15条抹消(解体抹消)の2種類しかなかったのですが、 今年からは一時抹消、永久抹消、輸出抹消と大きく分けて3種類、そのほか、解体届出、輸出届出、重量税還付申請、所有者の変更届出、など4つの届出申請があります。
ここでは、多いと思われる廃車の例を揚げ、説明して行きます。
●買い替えなどで下取りに出した。又は下取りにとった自動車。中古車として再販する場合。
○一時抹消登録をして、「一時抹消登録証明書」の交付を受けてください。
*「一時抹消登録証明書」は再交付できません。紛失しないように注意してください。
●事故や何らかの理由で、車検有効期間が残っているが、自動車は解体処分になる場合。
○とりあえず、一時抹消登録をして、「一時抹消登録証明書」の交付を受けてください。(自動車税を止める為、ならびに自賠責の解約の為)
○直ちに引取り業者に自動車を出して、リサイクルシステムにのせてください。
○引取り業者の方は、できるだけ早く、解体業者に自動車をだし、電子マニュフェストに引取り報告、引渡し報告をしてください。
○その間に、自賠責の解約を済ませてください。
○完全に解体された旨の報告「解体報告記録がなされた日」の告知が引取り業者に来ます。
*電子マニュフェスト上に出てまいります。最長200日かかります。
○その解体報告記録がなわれた日がでてから一時抹消後の解体届出(重量税還付申請を伴う)を行ってください。
◎重量税還付は、最終所有者に還付されます。所有者と使用者が違う場合は気をつけてください。
△では、なぜいきなり永久抹消登録をしないのか?
それは、自動車の解体が終わらないと永久抹消はできないので、その間の自動車税還付が少なくなってしまう事と、自賠責の解約をする為には、一時抹消登録証明書が必要となる為です。
以上、簡単な流れを掲載致しました。フローチャートはこちら
輸出については、また後で掲載いたします。