自動車の廃車(抹消登録)について

 このページでは、自動車の廃車について、簡単にまとめたものです。

 詳細については、国土交通省のホームページをご覧下さい。

 平成17年1月1日に施行された、自動車リサイクル法に伴い、それ以前の廃車(抹消登録)とはがらりと、変わりました。
 第一に、重量税の還付制度が始まったこと。ただし、手続きは煩雑になりました。

 以前は、16条抹消(一時使用中止)と15条抹消(解体抹消)の2種類しかなかったのですが、 今年からは一時抹消永久抹消輸出抹消と大きく分けて3種類、そのほか、解体届出輸出届出重量税還付申請所有者の変更届出、など4つの届出申請があります。

 ここでは、多いと思われる廃車の例を揚げ、説明して行きます。

●買い替えなどで下取りに出した。又は下取りにとった自動車。中古車として再販する場合。

    ○一時抹消登録をして、「一時抹消登録証明書」の交付を受けてください。

         *「一時抹消登録証明書」は再交付できません。紛失しないように注意してください。


●事故や何らかの理由で、車検有効期間が残っているが、自動車は解体処分になる場合。

○とりあえず、一時抹消登録をして、「一時抹消登録証明書」の交付を受けてください。(自動車税を止める為、ならびに自賠責の解約の為)

○直ちに引取り業者に自動車を出して、リサイクルシステムにのせてください。

○引取り業者の方は、できるだけ早く、解体業者に自動車をだし、電子マニュフェストに引取り報告、引渡し報告をしてください。

○その間に、自賠責の解約を済ませてください。

○完全に解体された旨の報告「解体報告記録がなされた日」の告知が引取り業者に来ます。
        *電子マニュフェスト上に出てまいります。最長200日かかります。

○その解体報告記録がなわれた日がでてから一時抹消後の解体届出重量税還付申請を伴う)を行ってください。

重量税還付は、最終所有者に還付されます。所有者と使用者が違う場合は気をつけてください。

△では、なぜいきなり永久抹消登録をしないのか?
   

それは、自動車の解体が終わらないと永久抹消はできないので、その間の自動車税還付が少なくなってしまう事と、自賠責の解約をする為には、一時抹消登録証明書が必要となる為です。

以上、簡単な流れを掲載致しました。フローチャートはこちら

輸出については、また後で掲載いたします。

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