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このHPについて
2008年総務委員会

 
   〒378−0042
   群馬県沼田市
   西倉内町 669
   沼田商工会館 3F
   TEL0278−23−1251
   FAX0278−24−4793




社団法人沼田青年会議所定款
第1章  総  則
(名称)
第1条 本会議所は、社団法人沼田青年会議所(英文名Numata Junior Chamber lncorporated)と称する。

(事務所)
第2条  本会議所は、事務所を群馬県沼田市西倉内町669番地1 沼田商工会館内に置く。

(目的)
第3条  本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、企業の繁栄と明るい豊かな社会の実現に向かって、次の各号に掲げる事項を目的とする。
   (1)地域社会における経済、社会、文化等に関する諸問題を調査研究し、社会開発計画(Community Development)の積極的推進を図り、地域社会に貢献すること。
   (2)指導力開発(Leadership Development)を基調とした自己修練、社会奉仕及び会員相互の親睦を図ること。
   (3)関係諸団体と協力して、地域経済及び日本経済の正しい発展を図ること。
   (4)社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ世界の繁栄と平和に寄与すること。

(運営の原則)
第4条  本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
   2.本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

(事業)
第5条  本会議所は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1)指導力の開発及び相互の親睦に資する事業
   (2)社会開発計画の推進及び青少年問題に関する事業
   (3)産業、経済及び文化に関する研究並びにその改善発達のための事業
   (4)国際青年会議所、社団法人日本青年会議所及び国内、国外の青年会議所並びにその他の団体と提携
   (5)その他本会議所の目的達成に必要な事業



第2章  会員及び会費
(会員の種類)
第6条  本会議所の会員は、次の4種類とする。ただし、正会員に限り民法上の社員とする。
   (1)正会員
   (2)特別会員
   (3)名誉会員
   (4)賛助会員                  

(会員の資格等)
第7条  会員の資格等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号の定めるところによる。
   (1)正会員
      ア.正会員は、沼田市・利根郡及びその周辺市町村に居住又は勤務する年齢20歳以上40歳未満の品格ある青年でなければならない。
        ただし、年度中において40歳を越えた者はは、その年度内は正会員とみなす。
      イ.正会員として入会を希望するものは、正会員2名以上の推薦及び別に定める「社団法人沼田青年会議所会員資格規程」に基づき本会議所に入会することができる。
      ウ.本会議所は、入会の申し込みがあったときは理事会においてその諾否を決定する。
     エ.正会員は、総会において各1個の議決権を有し、本会議所の役員及び社団法人日本青年会議所、国際青年会議所の役員及び委員に選出される資格を有する。
   (2)特別会員
      特別会員は、年齢40歳以上の正会員であった者のみがその資格を有する。特別会員に関する事項は、「社団法人沼田青年会議所会員資格規程」の定めるところによる。
   (3)名誉会員                   
      本会議所に功労ある者は、理事会の決定により名誉会員に推薦される。名誉会員は、重任及び終身制を妨げない。
   (4)賛助会員
      本会議所の趣旨に賛同し、その事業の開発を助成することを望む個人、法人その他の団体は、理事会の決定により「社団法人沼田青年会議所会員資格規程」に基づき、本会議所の賛助会員として入会することができる。

(会費の権利)
第8条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
(会員の義務)
第9条 正会員は、定款その他の規則を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。

(会費及び入会金)
第10条 正会員は入会に際して入会金及び会費を、特別会員及び賛助会員は会費を所定の期日までに納入しなければならない。

(資格の喪失)
第11条 会員は次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
   (1)除名されたとき
   (2)本会が解散したとき
   (3)死亡したとき
   (4)成年被後見人又は被保佐人の登記をされたとき
   (5)出席又は会費納入の義務を履行しない場合

(退会及び休会)
第12条 本会議所を退会しようとする会員は、理事長に退会届を提出しなければならない。ただし、当該年度の会費は納入済みであることを要する。
   2.やむを得ぬ事由により長期間出席できない正会員は、理事長に休会理由書を提出し、理事会がそれを認めたときは原則として1年間に限り休会を認めるものとする。ただし、休会中の会費はこれを免除しない。

(除名)
第13条 会員が次の各号の一に該当するとき(特別会員及び賛助会員にあっては第1号及び第2号に該当するとき並びに名誉会員にあっては第1号に該当するとき)は、総会において会員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
  (1)本会議所の体面を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  (2)会費の納入義務を履行しないとき
  (3)その他会員として適当でないと認められたとき
   2.前項第1号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。



第3章 会   議
(会議の種類)
第14条 会議は、総会、理事会及び例会とする。
   2.総会は正会員を、理事会は理事を、例会は会員をもってそれぞれ構成する。

(総会の種類及び召)
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
   2.通常総会は、毎年1月及び9月の2回開催し、臨時総会は、理事長が必要と認めたとき又は5分の1以上の会員若しくは監事が会議の目的たる事項及び召集の理由を記載した書面を提出して臨時総会の召集を請求したときは、理事長はこれを召集しなければならない。
   3.総会の召集は、その総会日の10日前までに正会員に対し総会の議事事項、日時及び場所を記載した書面を送付するものとする。
   4.総会の議長は、その総会において出席会員のうちから選任する。

(書面表決等)    
第16条 やむを得ない理由のため総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

(総会の定足数及び議事)
第17条 総会の定足数は、正会員数の3分の2以上とする。その議事は、この定款に別に定めるもののほか出席した正会員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の決議事項)
第18条 総会は、次の事項を決議する。
   (1)定款の変更
   (2)事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
   (3)事業報告及び収支決算の承認
   (4)役員の選任及び解任
   (5)本会議所の解散及び残余財産の処分方法の決定
   (6)次に掲げる規程の制定、変更及び廃止
     ア.社団法人沼田青年会議所運営規程
     イ.社団法人沼田青年会議所会員資格規程
     ウ.社団法人沼田青年会議所役員選任規程
     エ.社団法人沼田青年会議所基金運用規程
   (7)その他特に重要な事項

(理事)
第19条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項について決議する。
  (1)総会の決議した事項の執行に関すること。
  (2)総会に付議すべき事項
  (3)その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
  2.定例理事会は毎月1回開催し、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長はこれを召集しなければならない。
  3.理事会は、理事長又は理事長が指名した者がその議長となる。
  4.理事会の定足数は、理事の3分の2以上とする。議事は出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)
第20条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1)会議の日時及び場所
    (2)会員又は理事の現在数
    (3)出席した会員の数又は理事の氏名
    (4)議決事項
    (5)議事の経過の概要及びその結果
    (6)議事録著名人の選任に関する事項
   2.議事録には議長のほか出席した会員又は理事のうちから、その会議において選出された議事録著名人2人以上が署名押印しなければならない。

(例会)
第21条 本会議所は、「社団法人沼田青年会議所運営規程」の定めるところにより原則として毎月2回例会を開催する。



第4章 役   員
(役員)
第22条 本会議所に、次の役員を置く。
  (1)理事長 1名
  (2)副理事長 3名以内
  (3)理 事 20名以上25名以内(理事長・副理事長を含む)
  (4)監 事 3名以内

(役員の種類及び選任)
第23条 役員は、本会議所の正会員たることを要し、総会において選任する。
     役員の選任方法は、「社団法人沼田青年会議所役員選任規程」の定めるところによる。
   2.理事長、副理事長及び理事をもって民法上の理事とする。
   3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の解任)
第24条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において会員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
   2.前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の決議を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の任期)
第25条 役員の任期は、1年(毎年1月1日から同年12月31日まで)とする。ただし、再任を妨げない。
   2.年度の途中に選任された役員の任期は、その年度末までとする。
   3.役員は、辞任し又は任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

(役員の任務)
第26条 理事長は、本会議所を代表し所務を総理する。
   2.副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
   3.理事は、理事長を補佐し所務を処理する。
   4.監事は、民法第59条の職務を行う。

 (直前即事長)
第27条 本会に直前理事長をおくことが出来る。
   2.直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を生かし、業務のついて必要な助言を行う。
   3.直前理事長は、理事会に出席して、理事長経験を生かし、必要な助言を行う。ただし議決権は有しない。



第5章 管   理

(定款その他の書類の備付及び閲覧等)
第28条 理事長は、定款、規程並びに総会の議事録及び理事会の議事録を事務局に備えて置かなければならない。
   2.会員は、何時でも理事長に対し、前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(決算書類関係の提出)
第29条 理事長は、翌年1月に開かれる通常総会の会日の1週間前までに前事業年度における次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
  (1)事業報告書
  (2)貸借対照表
  (3)収支決算書
  (4)財産目録
  2.監事は、前項各号に掲げる書類の送付を受けたときは、その通常総会の前日までに意見書を理事長に提出しなければならない。
  3.理事長は、監事の意見書を添えて第1項各号に提げる書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
  4.理事長は、毎年第1項の通常総会の会日の1週間前までに第1項各号に掲げる書類を事務局に備えて置かなければならない。
  5.理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がなくしてこれを拒んではならない。
  6.理事長は毎事業年度終了後、遅滞なく第1項の各号に提げる書類を地区担当理事を経て、社団法人日本青年会議所会頭に提出しなければならない。

(事業計画及び予算)
第30条 本会議所の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その年度開始10日前までに総会の承認を得なければならない。



第6章 委 員 会

(委員会の設置)
第31条 本会議所は、その目的達成に必要な重要事項を研究審議実施するために委員会を置く。
   2.委員会の設置及び運営は、「社団法人沼田青年会議所運営規程」の定めるところによる。

(委員の任命)
第32条 条委員会に委員長1名、副委員長3名以内及び委員若千名を置く。
   2.委員長は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て任命し、総会の承諾を得る。
   1.副委員長及び委員は委員長が任命し、理事会の承諾を得る。



第7章 事 務 局

(事務局の設置)
第33条 本会議所の事務を処理するため事務局を置く。

(事務局の管理)
第34条 事務局の管理に関しては、社団法人沼田青年会議所庶務規程による。



第8章 資産及び会計

(会計年度)
第35条 本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(資産の構成)
第36条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
   (1)財産目録に記載された財産
   (2)会費
   (3)入会金
   (4)寄付金品
   (5)事業に伴う収入 
   (6)資産から生ずる収入
   (7)その他の収入

(資産の管理)
第37条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事長が理事会の決議を経て定める。

(財産の請求権)
第38条 会員はその資格を喪失するに際し、本会の資産に対し、いかなる請求もすることができない。



第9章  解散及び清算

(解散)
第39条 本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する
   2.総会の決議に基づいて解散をする場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

(清算人の選任)
第40条 清算人は、民法第68条第2項第1号の規定による解散の場合には総会において選任する。

(清算人の任務)
第41条 清算人は、就任の日から6ケ月以内に財産処分の方法を定め、総会の決議を経て、群馬県知事の許可を受けなければならない。ただし、民法第68条第1項第2号及び同条第2項第2号の理由によって解散した場合は、総会の決議を要しない。

(解散後の会費の徴収)
第42条 本会議所は解散後であっても総会の決議を得てその債務を完済するに必要な限度において会費を徴収することができる。

(残余財産の帰属)
第43条 残余財産は、群馬県知事の許可を受けて、会議所と類似の目的をもつ公益法人その他の団体に寄附する。



第10章  定款の変更

(定款の変更)
第44条 この定款は、総会において会員の4分の3以上の同意を経、かつ群馬県知事の認可を得なければ変更することができない。
   2.前項の手続きを経て変更した場合には、速やかに改正後の定款を当該地区担当理事を経て、社団法人日本青年会議所会頭に提出するものとする。



第11章  雑   則

(委任)
第45条 この定款で定めるもののほか本会議所の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。


附  則

            1.この定款は、1976年10月2日より施行する。
            2.この定款は、1977年9月22日一部改正
            3.この定款は、1978年9月22日一部改正
            4.この定款は、1979年9月22日一部改正
            5.この定款は、1984年12月15日一部改正
            6.この定款は、1990年12月15日一部改正
            7.この定款は、1999年9月21日一部改正
            8.この定款は、2003年12月16日一部改正
            9.この定款は、2004年1月1日より施行する。